2024年6月15日改訂
北大宮校校友会協議会規約
第一条(名称)
本会の名称はさいたま市シニアユニバーシテイ北大宮校校友会協議会(以下「協議会」という。)とし、
この会則は本会の運営に関して必要な事項を定める。
第二条(事務所)
協議会の事務所は本会事務局長宅に置く。
第三条(目的)
深刻な高齢化と会員の減少及び多様性と世代間の考え方の違いを乗り越えて、
素敵な出会いと楽しい事業活動、クラブ活動を通じて健康長寿を目指す。
第四条(事業内容)
① 会員の為に有意義な事業、健康増進、親睦、教育文化向上、クラブ活動、社会貢献、広報等必要な
活動を行う。
② さいたま市シニアユニバーシテイ校友会連合会に協力する。
第五条(体制)
① 会長を中心とするピラミッド型から会長を廃止したフラットな組織で誰でも参加できる体制。
② 事務局組織と校友会グループ組織そして3つのプロジェクト組織(コンサート、健康増進・文化活動、
協議会クラブ)及びプロジェクト連絡会議で構成する。
第六条(組織構成)
シニアユニバーシテイ北大宮校を卒業して現校友会組織に属するメンバー及び
過去を含めて期全体が協議会を退会、校友会を解散したが引き続き協議会活動を希望される方の受け皿
として校友会グループ内にフレンドリーチームを設けて個人でも加入されるメンバーで構成する。
第七条(事務局組織の役割と責任)
① 事務局は会計、総務、広報、HP及び連合との連携機能を有する。
② 事務局は事務局長・副事務局長と総務・広報・HP、会計、連合会の各担当者を置く。
③ 事務局長は会計、総務、広報、HPの管理運用を行う。連動会担当者と連携する。
④ 副事務局長は事務局長を補佐し何かあれば事務局長を代行する。
⑤ 事業の決裁権限はないが校友会グループ、各プロジェクトがスムーズに推進できる支援サポートする。
⑥ 支援サポートとは事業の予算、会計、総務、広報、HP及び校友会・プロジェクト連絡会議の運営等。
第八条(校友会グループ組織の役割と責任)
① 校友会グループは各期校友会と合同校友会(以下「校友会」という)及び校友会クラブ、
フレンドリーチームとフレンドリーチームクラブで構成する。
② 責任者は校友会及びフレンドリーチームの会長又は代表及び副会長又は副代表。
校友会グループ責任者は置かない。
③ 校友会、フレンドリーチームの事業は校友会、フレンドリーチーム内で企画立案し決定・実行する。
④ 校友会が事業を企画・実施する場合、人数等の問題あれば他期と連携を行う。
⑤ 校友会、フレンドリーチーム内で解決できない案件は校友会・プロジェクト連絡会議で協議を行う。
第九条(3つのプロジェクト組織の役割と責任)
① 3つのプロジェクトの責任者はコンサートプロジェクトのリーダー・副リーダー。健康増進・文化
活動のプロジェクトリーダー・副リーダー。協議会クラブプロジェクトのリーダー・副リーダー。
② 各プロジェクトは事業を企画立案し決定して実行する。コンサートプロジェクトは1つの企画、
健康増進・文化活動プロジェクトは2つの企画を行う。但し企画を増減する場合は校友会・プロジェクト連絡会議で協議して決める。
③ 事業計画内容及び結果は校友会・プロジェクト連絡会議に報告する義務を負う。
④ 過去を含めて所属する期が退会又は校友会を解散したクラブが継続して活動している場合、
協議会クラブプロジェクトに加入できる、メンバーはフレンドリーチームに加入を求めるが加入
しなくて引き続き活動できる。
⑤ 校友会クラブで部員の高齢化、部員の減少等で活動が困難な場合引き続き活動を希望する場合、
校友会・プロジエクト連絡会議で同意を得て協議会クラブプロジェクトに加入できる。
⑥ 一般の人も協議会組織の活動に賛同され協議会年会費200円を払えば賛助会員となって協議会クラブに加入できる。
第十条(校友会・プロジェクト連絡会議の体制と役割と責任)
① 構成メンバーは校友会、各プロジェクトの責任者。(校友会会長又は代表・副会長又は副代表。
フレンドリーチームのリーダー・副リーダー。協議会クラブプロジェクトのリーダー・副リーダー)
及び事務局。
② 事務局長は事務局、校友会グループ、各プロジェクト、連合会の各担当から案件の提出を受け、
議案を決定して招集し議長に就く。
③ 会議の記録は議事録の作成を持って行い、関係者に徹底する。事務局が毎回作成する。
④ 事務局各担当者から予算、決算内容、広報活動、総務等の報告及び連合会担当からの報告を受け、
内容の確認、共有化、協議、承認、改善策案等を提言する。
各プロジェクトから事業内容の報告を受けて内容の確認、共有化、協力内容、協議、改善策案等を
提言する。
⑤ 議案は出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は事務局長が決する。
⑥ 協議会の事務局の各担当者及び各プロジェクトの責任者を決定する。
⑦ 会則の改廃。
⑧ その他必要な事項を検討して決める。
⑨ 月1回開催する。必要に応じて臨時に開催出来る。
第十一条(協議会責任者の人数)
① 校友会、フレンドリーチームの会長又は代表、副会長又は副代表各1名。
② コンサートプロジェクト、健康増進・文化活動プロジェクト、協議会クラブプロジェクトの
リーダー・副リーダー各1名。
③ 事務局長1名、副事務局長1名。
④ 連合会担当2名。
⑤ 総務・広報担当2名(男性1名・女性1名)。
⑥ HP担当者1名。
⑦ 会計2名。
⑧ 監事2名。
第十二条(協議会責任者の選任)
① 校友会の会長又は代表及び副会長又は副代表は校友会の中で選出され決定する。
② 事務局長、副事務局長、会計、総務広報・HP、連合会の各担当及び3つのプロジェクト責任者は
校友会、フレンドリーチームの責任者からの互選及び一般会員の中からの推薦、希望者を募り選出
して決定する。特に、女性の参加を呼びかれる。
③ 監事は責任者以外から指名する。
第十三条(責任者の任期)
① 責任者の任期は1年とする。再任は妨げない。
② 3つのプロジェクトの責任者は3年を限度とする。
③ 校友会、フレンドリーチームの責任者で欠員が生じたときは出身校友会から補充する。
④ 事務局長、副事務局長、連合会担当、総務広報、HP、会計及びプロッジェクト代表・副代表に
欠員が生じたときは校友会・プロジェクト連絡会議で協議して決定する。任期は前任者の残任期間
とする。
第十四条(運営経費)
① 協議会の運営経費は連合会からの助成金及び会員からの年会費をもってこれに充てる。
② 但し、必要があるときは校友会・プロジェクト連絡会議に於いて全員の承認を得て会費を徴収する。
第十五条(会計年度)
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十六条(細則)
この会則により事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。
第十七条(その他)
この会則の施工に関して必要な事項は、校友会・プロジェクト連絡会議で議決を経て
事務局長が別に定める。
付則
この会則は、2024年4月1日より施行する。
2024年6月15日改定。
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